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「長時間残業でうつ」労災認定

「長時間労働で鬱」王将を提訴 男性社員 残業月135時間

関西中心に中華料理チェーン「餃子の王将」を展開する王将フードサービス(京都市)の男性社員(27)が5日、長時間業務で鬱(うつ)病を発症し休職に追い込まれたとして、同社を相手取り約2300万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。

訴状によると、男性は約10カ月のアルバイト期間を経て、平成22年1月から京都府南部の店で正社員として勤務。スタッフ数が少ない調理場やメニューを考案する担当などを掛け持ちし、精神的な負担を強いられ、23年4月から休職した。同月、医師から鬱病と診断された。男性が店長に退職を申し出た同年1月までの6カ月間の平均残業時間は約135時間で、厚労省が定めた過労死認定基準(約80時間)を大きく上回っていた。24年2月には、京都南労基署が労災認定した。

原告側は、鬱病の発症は長時間の過重労働に起因すると主張。

[産業経済新聞社 2013年2月5日(火)]